任意団体 北信無人航空機プロジェクト 運営規約 

 

 

第1章 総則 

 

(名 称) 

第1条 本会は、「北信無人航空機プロジェクト」という。また、英語表現

Hokushin UAV(Unmanned  Aerial Vehicles) Project”の頭文字をとって「H U P」とも表記する。 

 

(事務所) 

第2条 本会は、事務所を長野県上水内郡飯綱町大字普光寺 1100-2 番地に置く。 

 

 

第2章 目的及び事業 

 

(目 的) 

第3条 本会は、営利を目的とせず、飯綱町の住民に対し、無人航空機(以下、ドローンという。)を活用 した先進的な手法による防災・災害対応、遭難者・人命救助に関する事業やドローンパイロットの 育成事業を行い、すべての人々が安心・安全に暮らせる災害に強い「まちづくり」と事故防止等の 活動や、ドローンの普及、地域の活性化、観光・地場産業の振興に寄与することを目的とする。 

 

(活動の種類) 

第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。 

(1) まちづくりの推進を図る活動 

(2) 環境の保全を図る活動 

(3) 地域安全活動 

(4) 災害時救援活動 

 

(事 業) 

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 普光寺中部における集落創生事業として購入したドローンの維持管理 

(2) ドローンを活用した鳥獣被害を抑制するための事業 

(3) ドローンを活用した観光振興事業 

(4) ドローンの普及・啓発事業 

(5) ドローンを活用した防災対策事業 

(6) ドローンを活用した事故防止事業 

(7) 関係団体との連携・協議・援助事業 

(8) その他、この会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員 

 

(会員及び種別) 

第6条 本会の会員は、次の2種とする。 

(1) 正会員:本会の目的に賛同して入会した個人 

(2) 賛助会員:本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体 

 

2  会員はドローン運用時には、会長が発行した会員証を携帯しなければならない。 

 

(入 会) 

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

2  会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものと し、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

3  会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその 旨を通知しなければならない。 

 

(入会金及び会費) 

第8条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

(会員の資格の喪失) 

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3) 正当な理由なく継続して 2 年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

 

(退 会) 

第10条 会員は、会長が別に定める退会届と会員証を会長に提出して、任意に退会することができる。 

 

(除 名) 

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、全会員の 3 分の 2 以上の議決により、これを 除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな い。 

(1) この規約等に違反したとき。 

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 

(拠出金品の不返還) 

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第4章 役員、顧問等の役職 

 

(役 員) 

第13条 本会に以下の役員をおく。 

会長           1 名 

副会長       1 名 

会計           1 名 

庶務           1 名 

顧問           若干名 

 

第14条 会長は本会を代表し、円滑な運営に努める。副会長は会長を補佐し、会長が欠員のときは会 長の職務を遂行する。 

2   会計は、本会の入会金及び会費を管理し、毎事業年度中に一度、全会員に対して収支報告を 行わなければならない。 

 

 

第 5 章 資産及び会計 

 

(資産の構成) 

第15条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 普光寺中部組における集落創生事業として購入したドローン 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄付金品 

(4) 財産から生じる収益 

(5) 事業に伴う収益 

(6) その他の収益 

 

(資産の管理) 

第16条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が別に定めるものとする。 

 

 

第 6 章 雑則 

 

(規約改正) 

第17条 この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。 

 

(附則) 

(1)本会の入会金及び会費は、次に掲げる金額とする。 

 

正会員 

入会金           年会費 

3,000円  12,000円(月々 1,000円)

 

賛助会員 

入会金           年会費 

1,000円  2,000円 

 

(2)この規約は2021 年(令和3年)5月6日から適用する。 

 

以上